2021-06-09 第204回国会 参議院 憲法審査会 第5号
これ、お二人、自民党の発議者と維新の会の発議者の皆さん、この緊急事態法制の小委員会をつくっていくということに対してはどうお考えでしょうか。
これ、お二人、自民党の発議者と維新の会の発議者の皆さん、この緊急事態法制の小委員会をつくっていくということに対してはどうお考えでしょうか。
感染症に係る緊急事態法制というのは、今、西村大臣が新型インフル等特措法ということで措置されています。憲法上の制約、感じられますか。
だからこそ、やはり今回は、ちゃんとやれる提案をして、実現をみんなでしていきたいというふうに思って、それこそ今回は、それはやはり緊急事態法制ですからスピード感とその統制が大事、この両立をどう図るかということが本当に一番大事なんですけれども、やはり宣言のときはスピード感を重視して、場合によっては国会承認は事後で構わない、だけれども、延長するときは、締切りが見えているわけですから、これは国会の事前承認を必要
そして、より一層災害緊急事態法制の整備を図るべきではないかと考えますが、その必要性についても、山本大臣、お聞かせください。 他方、大規模災害による緊急事態についても、国会の機能ができるだけ維持されるようにしておくことが重要です。しかし、衆議院が解散されているとき、また参議院通常選挙の前やさなかに大災害が発生し、国政選挙が執行できない場合はどうでしょうか。
次に、災害緊急事態法制の整備の必要性について御質問いただきました。 災害緊急事態に際しては、国民の生命、財産を守るため、政府全体として総合力を発揮して対処することが重要です。このため、政府としては、災害緊急事態に対処するための制度及び体制の整備を行っており、時々の情勢に応じ、その充実に努めております。
それから、最後、緊急事態法制について伺いたいと思うんです。 自民党の憲法改正に関する論点取りまとめの中で緊急事態についてというところがありまして、政府への権限集中や私権制限を含めた緊急事態条項を憲法に規定すべき、こういう意見が記載されています。 災害所管の国土交通大臣に伺いたいんですが、こうした災害時に私権の制限は果たして必要と考えるのか。
○中川(正)委員 最後に、尾崎知事にもう一つ確認しておきたいんですが、緊急事態法制なんですけれども、災害、いわゆる防災の基本法をこれまで変えてきました。
○参考人(水島朝穂君) 私は、二〇〇三年だったと思いますが、参議院の憲法調査会で緊急事態法制の問題についてお話をさせていただいて以来でございますので、本委員会にお呼びいただきましてありがとうございました。 とはいえ、バンクーバーのブリティッシュコロンビア大学で実は二日の日の午後、講演をしておりまして、集団的自衛権と憲法九条というテーマでございました。
その意味では、これから、南海トラフですとか東京の直下型地震という、さまざまなそういった震災等々が起きるというような状況のもとで、やはり緊急事態法制、衆議院が解散されて、それから次の総選挙の間にそういった震災が起きたときにどうするか。 私も、当時、地方選を応援する立場でございましたけれども、自粛自粛で、ガソリンカーを走らせてはいけないとか、夜、電気をつけて車が走ったらそれだけで批判される。
今お話にありましたとおり、緊急事態法制の議論というのは、具体的に詰めていくと難しい部分があるかもしれませんけれども、各党がそれに対して共産党を除いて賛成をされているということであれば、しっかり進めていくという皆様の意見には私も賛同させていただきたいと思います。
地域主権道州制、首相公選制、一院制含めて、統治機構の改憲というものが必要だというふうに訴えさせていただいておりますが、先ほど来答弁の中にもありますとおり、先ほど船田先生の方から話がありましたとおり、最初はできるだけ多くの会派が賛同できるテーマから始めるということも、その内容においては賛同させていただくということでございますので、様々な権利を加えていくですとか、先日の東日本大震災等々が起きたときのような緊急事態法制
具体的には、大規模災害に対応する緊急事態法制や、深刻な財政危機に対する財政健全化の条項などが、議論の俎上に上ってきています。 個人の自立、地方の自立、国家の自立を目指す日本維新の会は、国際的な競争時代を迎え、国は外交や安全保障、マクロ経済に専念し、国民の生活に直結することは地方に任せるという統治機構改革、グレートリセットをなし遂げるため、憲法改正が必要だと考えます。
我々みんなの党としては、統治機構の憲法改正、特に、首相公選制ですとか総理大臣の権限拡大、一院制の導入、さらには緊急事態法制の整備を含めて、そして道州制、そういったものをしっかりと時代の変遷、時代の求めに応じて改正していくということをやっていこう、こういった観点からそもそも今回の法案の共同提出に加わっているわけですし、これからの議論においてもそういった観点というものを訴えていきたい、このように考えているところでございます
加えて、首相公選制や一院制、さらには緊急事態法制、さまざまな導入など、統治機構の改憲が必要であるというふうに主張させていただいております。
すなわち、憲法上、緊急事態宣言を始めとした緊急事態法制に関する規定を盛り込む必要があると考えています。これにより、政府が大規模災害時に機動的な対応が可能となるとともに、その限界や責任主体を明確にすることで国家権力の暴走も防ぐことができます。 次に、憲法改正論議の前提となる国民投票法の改正について申し上げます。 憲法の硬性に鑑みれば、改正の影響は将来世代にこそ強く生じます。
緊急事態法制については、その必要性を認識し、特に衆議院解散時や参議院選挙時における対応が必要であると考えます。 また、安全保障についても議論の深掘りを避けることはいたしません。集団的自衛権などの議論も党安全保障調査会役員会で始めておりますし、この通常国会の自衛隊法改正でも、地域を限定した上での武器使用の緩和を提案いたしました。
以上の点が本日の御報告の中心的論点であるのですが、この点を敷衍しながら、以下では、現行憲法の制定過程を含めた現行憲法下における我が国の緊急事態法制の御紹介と、諸外国の憲法規定における緊急事態条項を参考にしたこれまでの国会での御議論のポイントについて御報告してまいりたいと存じます。 まず、現行憲法との比較のために、旧明治憲法における緊急事態条項を眺めておきたいと存じます。
きょうについては、これまでの検証をする中で、足らざる点、あるいはまた再度深掘りをする点、こうした点を行おうという中で、先ほどは緊急事態法制について、そして今御説明があった司法と立法府の関係、弾劾裁判所あるいは裁判官訴追委員等についての議論の深掘りということになっております。
このため、緊急事態法制は、大規模災害等で多数の人命が犠牲になるたびに少しずつ改善、整備をされてきたのが現状です。 そこで、緊急事態に対する体制を整備するためにも、以下に述べる規定を置くべきと日本維新の会は考えます。
緊急事態法制の整備については、憲法に国家緊急権を規定した上で、緊急事態基本法、個別法の三層構造で対応すべきことが主張されました。また、資料として世界の憲法の状況を示され、この二十年ほどの間に制定された憲法の全てにおいて国家非常事態対処規定が置かれていることが紹介されました。 以上が参考人の意見の概要でございます。 ありがとうございました。
その中で、今回議題となっております緊急事態法制というのは非常にある意味その字のとおり緊急性を要する課題であり、こうしたところを中心に各会派の御意見を調整する、そういうふうに早く取り組むことが必要であると私は考えております。 以上であります。
確かに、人為で起こるものと自然で起こるものは違うというのはもちろんおっしゃるとおりでありますけれど、緊急事態法制において、私はそう本質的に変わるものじゃない。
しかし、また一方で、災害緊急事態法制については、内容いかんで国民の権利の制約等が伴うということから、安易には行うべきではないという意見もありまして、これが並列された形で検討されているということであります。 災害対策基本法というのが基本的にあるわけですが、この中でこれをどう整理していくかということについては、幅の広い観点から、憲法論議も含めて予断なく検討をしてまいりたいというふうに思っております。
集中させることによって緊急事態に対処するということにはなるんですけれども、その事態が終了したときには直ちにその緊急事態法制も終了すると、これは当然のことだと思っておりまして、そういう議論が過去にも何回かあったと思います。何日にするかとか、そういうことはいろんな議論があると思いますが、基本的にはそういう制度設計が必要であると理解しております。